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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十九条 (無線従事者国家試験の特例)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(無線従事者国家試験の特例)

第二十九条

沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者の資格で次の表の上欄に掲げるものの無線従事者資格試験の予備試験に合格した者又は無線従事者資格試験の電気通信術の試験に合格点を得た者が当該予備試験の行なわれた月の初めから十年以内又は当該電気通信術の試験の行なわれた月の初めから三年以内に、同表の下欄に掲げる資格の無線従事者国家試験を受ける場合は、申請により、それぞれ予備試験又は電気通信術の試験を免除する。

2沖縄の電波法の規定に基づく無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴は、無線従事者として無線設備の操作に従事した経歴とみなして、無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第八条第二項の規定を適用する。

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