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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十八条 (免許を受けたものとみなす無線局)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(免許を受けたものとみなす無線局)

第二十八条

法の施行の際現に沖縄の電波法による予備免許を受けている無線局のうち、無線局免許手続規則第十五条の四第一項各号に掲げる無線局に該当するものは、法の施行の日に、同項の規定により免許を受けたものとみなす。

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