(免許を受けたものとみなす無線局) 第二十八条 法の施行の際現に沖縄の電波法による予備免許を受けている無線局のうち、無線局免許手続規則第十五条の四第一項各号に掲げる無線局に該当するものは、法の施行の日に、同項の規定により免許を受けたものとみなす。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗