(業務書類の特例)
第二十七条
沖縄の電波法による無線局に備えつけておかなければならない書類のうち、電波法及びこれに基づく命令の集録については、昭和四十八年五月十四日までは、当該無線局に備えつけることを要しない。
2沖縄の電波法による無線局に備えつけておかなければならない書類(前項に規定するものを除く。)については、当該無線局の種別に従い、第二十条に規定する期間中(法の施行の際現に沖縄の電波法による予備免許を受けている無線局にあつては、法の施行後最初に受ける免許の有効期間中とする。)は、なお従前の例によることができる。
3政令第二十七条第一項の規定により許可を受けたものとみなされた設備に備えつけておかなければならない書類については、なお従前の例によることができる。