条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十条 (免許の有効期間)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(免許の有効期間)

第二十条

政令第二十三条第五項の規定による免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別(施行規則第四条第一項に規定するところによる。)に従い、法の施行の日から当該各号に規定する日までとする。

  1. 固定局及び無線測位局昭和四十七年十一月三十日
  2. 実用化試験局昭和四十八年五月十四日
  3. 放送局昭和四十八年十月三十一日
  4. 基地局、携帯基地局、陸上移動局及び携帯局昭和五十一年五月三十一日
  5. 海岸局昭和五十一年十一月三十日
  6. 船舶局及び遭難自動通報局昭和五十二年五月十四日
  7. その他の無線局沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)の規定に基づき与えられた免許の有効期間の満了の日とされていた日又は昭和四十八年五月十四日のうちいずれか遅い日

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第二十条(免許の有効期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(琉球政府等の免許等の引継ぎの区分) 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 目次 第二十一条(通信長の要件の特例) →