(免許の有効期間)
第二十条
政令第二十三条第五項の規定による免許の有効期間は、次の各号に掲げる無線局の種別(施行規則第四条第一項に規定するところによる。)に従い、法の施行の日から当該各号に規定する日までとする。
- 一固定局及び無線測位局昭和四十七年十一月三十日
- 二実用化試験局昭和四十八年五月十四日
- 三放送局昭和四十八年十月三十一日
- 四基地局、携帯基地局、陸上移動局及び携帯局昭和五十一年五月三十一日
- 五海岸局昭和五十一年十一月三十日
- 六船舶局及び遭難自動通報局昭和五十二年五月十四日
- 七その他の無線局沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)の規定に基づき与えられた免許の有効期間の満了の日とされていた日又は昭和四十八年五月十四日のうちいずれか遅い日