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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十一条 (通信長の要件の特例)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(通信長の要件の特例)

第二十一条

政令第二十五条第五項に規定する者が沖縄の電波法による船舶無線電信局又は海岸局において同立法の規定に基づく第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業務に従事していた期間は、船舶無線電信局又は海岸局においてそれぞれ第一級無線通信士又は第二級無線通信士として業務に従事していた期間とみなして、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第五十条第一項の規定を適用する。

2政令第二十五条第五項に規定する者が沖縄の電波法の規定に基づく無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間は、無線通信士の資格を得て航空機の無線通信の業務に従事していた期間とみなして、電波法第五十条第二項の規定を適用する。

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