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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十二条 (高周波利用設備の技術基準の特例)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(高周波利用設備の技術基準の特例)

第二十二条

政令第二十七条第二項の郵政省令で定める日は、昭和五十六年三月三十一日とする。

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