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沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第二十三条 (電波の型式等の表示)

昭和四十七年郵政省令第十五号府省令
(電波の型式等の表示)

第二十三条

政令第二十三条第一項又は第二項の規定により免許又は予備免許を受けたものとみなされた無線局(以下「沖縄の電波法による無線局」という。)の無線設備につき法の施行の際指定を受けている電波の型式及び空中線電力は、法の施行の日に、施行規則第四条の二及び第四条の四の規定による相当の指定を受けたものとみなす。

2沖縄の電波法による無線局(施行規則第三条第一項第六号又は第十一号に規定する海上移動業務又は海上無線航行業務の無線局に限る。)であつて、法の施行の際無線電話により通信を行なうために単側波帯の電波の周波数の指定を受けているものは、法の施行の日に、当該周波数に代えて、当該周波数から一、五〇〇サイクル(当該周波数が四Mcをこえ二三Mc以下の周波数であるときは、一、四〇〇サイクル)低い周波数の指定を受けたものとみなす。

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