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電波法施行規則 第四条の四 (空中線電力の表示)

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則
(空中線電力の表示)

第四条の四

空中線電力は、電波の型式のうち主搬送波の変調の型式及び主搬送波を変調する信号の性質が次の上欄に掲げる記号で表される電波を使用する送信設備について、それぞれ同表の下欄に掲げる電力をもつて表示する。

2次に掲げる送信設備の空中線電力は、前項の規定にかかわらず、平均電力(pY)をもつて表示する。

  1. デジタル放送(F七W電波及びG七W電波を使用するものを除く。)を行う地上基幹放送局(地上基幹放送試験局及び基幹放送を行う実用化試験局を含む。)及び地上一般放送局(地上一般放送を行う実用化試験局を含む。)並びに設備規則第三十七条の二十七の二十一に規定する番組素材中継を行う無線局及び同令第三十七条の二十七の二十二に規定する放送番組中継を行う固定局(いずれもG七W電波を使用するものを除く。)の送信設備
  2. 超広帯域無線システムの無線局(必要周波数帯幅が四五〇MHz以上であつて、次に掲げるものをいう。以下同じ。)の送信設備
    1. (1)
      空中線電力が〇・〇〇一ワット以下の無線局であつて、次に掲げるもの
    2. (2)
      空中線電力が一ワット以下の無線局(上空で運用するものを除く。)であつて、七・二五GHz以上九GHz未満の周波数の電波を使用するもの((1)(一)に掲げるものを除く。)
  3. 二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信(一七〇MHzを超え二〇二・五MHz以下の周波数の電波を使用し、通信方式に直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式及び直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式を用いる無線通信をいう。)を行う無線局の送信設備
  4. 実数零点単側波帯変調方式の無線局の送信設備
  5. 七〇〇MHz帯高度道路交通システム(七五五・五MHzを超え七六四・五MHz以下の周波数の電波を使用し、主として道路交通に関するデータ伝送のために基地局相互間の通信路を構成する固定局相互間、基地局と陸上移動局の間又は陸上移動局相互間で行う無線通信をいう。以下同じ。)の固定局、基地局及び陸上移動局の送信設備
  6. 無線標定業務を行う無線局であつて、七七GHzを超え八一GHz以下の周波数の電波を使用するものの送信設備
  7. 設備規則第三条第一号に規定する携帯無線通信を行う無線局の送信設備
  8. 設備規則第三条第十号に規定する広帯域移動無線アクセスシステムの無線局の送信設備
  9. 設備規則第三条第十五号に規定するローカル5Gの無線局の送信設備

3次に掲げる送信設備の空中線電力は、前二項の規定にかかわらず、規格電力(pR)をもつて表示する。

  1. 五〇〇MHz以下の周波数の電波を使用する送信設備であつて、一ワツト以下の出力規格の真空管を使用するもの(遭難自動通報設備、設備規則第四十五条の三の五に規定する無線設備及びラジオ・ブイの送信設備並びに航空移動業務又は航空無線航行業務の局の送信設備を除く。)
  2. 実験試験局の送信設備(第五項に掲げるものを除く。)
  3. 前各号に掲げるもののほか、尖頭電力、平均電力又は搬送波電力を測定することが困難であるか又は必要がない送信設備

4第六条第四項第二号に規定する特定小電力無線局であつて、五七GHzを超え六四GHz以下の周波数の電波を使用するもの(設備規則第四十九条の十四第十二号に規定するものに限る。)の送信設備の空中線電力は、前三項の規定にかかわらず、尖頭電力(pX)をもって表示する。

5実験試験局の送信設備(法第四条第二号の適合表示無線設備(以下「適合表示無線設備」という。)を使用するものに限る。)の空中線電力は、当該送信設備が技術基準適合証明又は工事設計認証を受け、若しくは技術基準適合自己確認が行われた電力をもつて表示する。

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