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電波法施行規則 第四条の三の二

昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号規則

第四条の三の二

放送業務、海上移動業務、航空移動業務又は海上無線航行業務においてH二A電波、H二B電波、H二D電波、H三E電波、J二C電波、J二D電波(航空移動(R)業務に限る。)、J三C電波、J三E電波又はR三E電波を使用する場合は、その搬送周波数をもつて当該電波を示す周波数とする。

2前項の規定により搬送周波数をもつて示す電波の割当周波数は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄のとおりとする。

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