条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第二十三条 (電波法関係)

昭和四十七年政令第百五十三号政令
(電波法関係)

第二十三条

沖縄の電波法(千九百五十五年立法第八十号)の規定に基づき琉球政府行政主席が琉球政府又は琉球公社若しくは沖縄放送協会に与えた免許(承認を含む。)及び予備免許は、郵政省令で定める区分に従い、それぞれ電波法第四条第一項及び第八条第一項の規定により郵政大臣が国若しくは地方公共団体又は公社若しくは日本放送協会に与えた免許(承認を含む。)及び予備免許とみなす。

2前項に定めるもののほか、沖縄の電波法の規定に基づき琉球政府行政主席が与えた免許及び予備免許は、それぞれ電波法第四条第一項及び第八条第一項の規定により郵政大臣が与えた免許及び予備免許とみなす。

3前二項の規定により免許(承認を含む。第五項及び次条第一項において同じ。)又は予備免許を受けたものとみなされた無線局の呼出符号又は呼出名称は、法の施行の日に、郵政大臣が指定するものとする。ただし、法の施行の際沖縄の電波法の規定に基づき呼出名称が指定されている無線局(沖縄放送協会が免許又は予備免許を受けているものを除く。)については、この限りでない。

4第一項又は第二項の規定により予備免許を受けたものとみなされた無線局についての電波法第十二条の規定の適用については、同条中「第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)」とあるのは、「沖縄の電波法第六条第一項第七号又は同条第二項第一号の工事設計(同立法第九条第一項の規定による変更があつたときは、変更があつたもの)」とする。

5第一項又は第二項の規定によりみなされた免許の有効期間は、電波法第十三条の規定にかかわらず、無線局の種別に従い、郵政省令で定める。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第二十三条(電波法関係)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(琉球列島高等弁務官の免許を受けた無線局等) 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 目次 第二十四条 →