(電波法の一部改正に伴う経過措置)
附則この法律の施行の際現に旧電波法第四条の規定による放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許を受けている者であって、新電波法第四条の規定による基幹放送局の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に同条の規定による基幹放送局の免許を受けたものと、同条の規定による放送をする無線局(基幹放送局を除く。以下この条において「一般放送局」という。)の免許を受けるべき者に該当するものは施行日に新電波法第四条の規定による一般放送局の免許を受けたものとみなす。この場合において、同条の規定による基幹放送局又は一般放送局の免許を受けたものとみなされる者に係る同条の免許の有効期間は、新電波法第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧電波法第四条の免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
2この法律の施行の際現にされている旧電波法第六条第二項の規定による放送をする無線局の免許の申請は、新電波法第六条第二項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による基幹放送局の免許の申請と、同条第一項の規定による申請をすべき者に係るものにあっては同項の規定による一般放送局の免許の申請とみなす。
3施行日前に旧電波法第十四条第一項の規定により交付された放送をする無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)の免許状は、基幹放送局の免許を受けたものとみなされる者に係るものにあっては新電波法第十四条第一項の規定により交付された基幹放送局の免許状とみなす。
4この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者は、施行日に、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けたものとみなす。
5この法律の施行の際現にされている旧電波法第二十四条の二第一項の規定による登録の申請は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載した同条第一項の規定による登録の申請とみなす。
6施行日前に旧電波法第二十四条の二第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨を新電波法第二十四条の二第二項の申請書に記載して同条第一項の規定により登録を受けている者が行った当該登録に係る点検とみなす。
7この法律の施行の際現に旧電波法第二十四条の四第一項の規定により交付されている登録証は、無線設備等の点検の事業のみを行う者である旨が記載された新電波法第二十四条の四第一項の規定により交付された登録証とみなす。
8この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により認定を受けている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画と、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の認定を受けた開設計画とみなす。
9この法律の施行の際現に旧電波法第二十七条の十三第一項の規定により提出されている開設計画は、新電波法第二十七条の十二第一項第一号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものと、新電波法第二十七条の十二第一項第二号に掲げる事項を確保するための特定基地局に係るものにあっては特定基地局が同号に掲げる事項を確保するためのものであることを新電波法第二十七条の十三第二項第一号に掲げる事項として記載して同条第一項の規定により提出されたものとみなす。