(国の機関等による申請等の特例)
第百二条の十九
国の機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び包括免許人その他の相当数の無線局を開設している者として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる手続については、当該各号に規定する規定において当該手続を書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)により行うこととされているかどうかにかかわらず、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行わなければならない。
- 一第六条第一項から第七項までの規定による免許の申請
- 二第八条第二項の規定による期限の延長の申請
- 三第九条第一項の規定による許可の申請
- 四第九条第二項の規定による変更の届出
- 五第九条第四項の規定による許可の申請
- 六第九条第五項の規定による変更の届出
- 七
- 八第十四条の二の規定による書面の交付の請求
- 九第十六条第一項の規定による運用開始の届出
- 十第十六条第二項の規定による休止期間又はその変更の届出
- 十一第十七条第一項の規定による許可の申請
- 十二第十七条第二項の規定による変更の届出
- 十三第十八条第二項の規定による書類の提出
- 十四第十九条の規定による変更の申請
- 十五
- 十六
- 十七第二十一条第二項の規定による変更の届出
- 十八第二十二条の規定による廃止の届出
- 十九第二十七条の三の規定による免許の申請
- 二十第二十七条の六第二項の規定による運用の開始の届出
- 二十一第二十七条の六第三項の規定による開設若しくは変更又は廃止の届出
- 二十二第二十七条の八第一項の規定による許可の申請
- 二十三第二十七条の九の規定による変更の申請
- 二十四第二十七条の十第一項の規定による廃止の届出
- 二十五第二十七条の二十一の規定による登録の申請
- 二十六第二十七条の二十三の規定による書面の交付の請求
- 二十七第二十七条の二十六第一項の規定による変更登録の申請
- 二十八第二十七条の二十六第四項の規定による変更の届出
- 二十九第二十七条の二十七第二項(第二十七条の三十七第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による承継の届出
- 三十第二十七条の二十九第一項の規定による廃止の届出
- 三十一第二十七条の三十二の規定による登録の申請
- 三十二第二十七条の三十三第一項の規定による変更登録の申請
- 三十三第二十七条の三十三第四項の規定による変更の届出
- 三十四第二十七条の三十四の規定による開設の届出
- 三十五第二十七条の三十五の規定による変更の届出
- 三十六第七十三条第三項又は第四項の規定による証明書又は書類の提出
2前項の規定により行われた同項各号に掲げる手続は、総務省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に総務大臣に到達したものとみなす。
3第一項の規定は、同項各号に掲げる手続を行おうとする者が総務省の使用に係る電子計算機の故障その他その責めに帰することができない事由により、電子情報処理組織を使用する方法により当該手続を行うことができない場合には、適用しない。