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電波法 第二十七条の二十六 (変更登録等)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(変更登録等)

第二十七条の二十六

登録人は、第二十七条の二十一第二項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前項の変更登録を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

3第二十七条の二十二及び第二十七条の二十四第一項の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十七条の二十二中「第二十七条の二十四」とあるのは「第二十七条の二十四第一項」と、「次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより」とあるのは「登録記録を変更し」と、「その旨及び総務省令で定める事項」とあるのは「その旨」と、「登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければ」とあるのは「登録人に通知しなければ」と、第二十七条の二十四第一項第二号中「申請書又はその添付書類」とあるのは「申請書」と読み替えるものとする。

4登録人は、第二十七条の二十一第二項第一号に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

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