(登録の有効期間) 第二十七条の二十五 第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。 e-Gov法令検索で第二十七条の二十五を開く ↗