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電波法 第二十七条の二十五 (登録の有効期間)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録の有効期間)

第二十七条の二十五

第二十七条の二十一第一項の登録の有効期間は、登録の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。ただし、再登録を妨げない。

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