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電波法 第二十七条の二十四 (登録の拒否)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録の拒否)

第二十七条の二十四

総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否しなければならない。

  1. 申請に係る無線設備の設置場所が第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める区域以外であるとき。
  2. 申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

2総務大臣は、第二十七条の二十一第一項の登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を拒否することができる。

  1. 申請者が第五条第三項各号のいずれかに該当するとき。
  2. 申請に係る無線局と使用する周波数を同じくするものについて第七十六条の二の二の規定により登録に係る無線局を開設することが禁止され、又は登録局の運用が制限されているとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、申請に係る無線局の開設が周波数割当計画に適合しないときその他電波の適正な利用を阻害するおそれがあると認められるとき。

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