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電波法 第二十七条の二十二 (登録の実施)

昭和二十五年法律第百三十一号法律
(登録の実施)

第二十七条の二十二

総務大臣は、前条第一項の登録の申請があつたときは、第二十七条の二十四の規定により登録を拒否する場合を除き、当該登録に係る次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該登録に係る登録人(同項の登録を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該登録の有効期間中、当該登録人が閲覧することができる状態に置かなければならない。

  1. 前条第二項各号に掲げる事項
  2. 登録の年月日及び登録の番号

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