第二十五条の二
国家戦略特別区域会議は、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域革新的技術実証事業(国家戦略特別区域内において、自動車の自動運転(自動車自動運転関係電波技術を含む。第三十七条の七第一項において同じ。)、無人航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第二十二項に規定する無人航空機をいう。以下同じ。)の遠隔操作又は自動操縦(無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を含む。第三十七条の七第一項において同じ。)その他の技術革新の進展に即応した高度な産業技術(特殊仕様自動車等応用関係電波技術及び無人航空機応用関係電波技術を含む。同項において同じ。)の有効性の実証のうち産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要なものとして内閣府令で定めるものであって、次項第三号イからホまでのいずれかに掲げる行為を含むもの(同号ホに掲げる行為を含むものにあっては、同号イからニまでのいずれかに掲げる行為をも含むものに限る。以下「技術実証」という。)を行う事業をいう。以下同じ。)を定めた区域計画(以下「技術実証区域計画」という。)について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、内閣府令で定めるところにより、認定技術実証区域計画(当該認定を受けた技術実証区域計画(第九条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの)をいう。以下同じ。)に実証事業者(技術実証の実施主体である事業者をいう。以下同じ。)として定められた者に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付するものとする。
- 一当該認定技術実証区域計画(国家戦略特別区域革新的技術実証事業に係る部分に限る。第十四項及び第十六項において同じ。)の内容
- 二
- 三第十項(第十四項において準用する場合を含む。第十七項及び第二十五条の四第一項において同じ。)の規定により定められた条件
- 四第十三項(第十四項において準用する場合を含む。第十七項及び第二十五条の六第三項第一号において同じ。)の規定により定められた条件
2技術実証区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一実証事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二技術実証の目的及び方法
- 三技術実証に含まれる次のイからホまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
- イ
- ロ道路(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。第十項において同じ。)において遠隔操作を行いながら自動運転の技術を用いて同条第一項第九号に規定する自動車((2)及び次項において単に「自動車」という。)を走行させる行為のうち、同法第七十七条第一項第四号に規定する行為に該当するもの(以下この条及び第二十五条の四第一項において「遠隔自動走行」という。)次に掲げる事項
- ハ航空法第百三十二条の八十五第一項各号のいずれかに掲げる空域において無人航空機を飛行させる行為当該行為を行う空域及び期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項
- ニ航空法第百三十二条の八十六第二項各号に掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させる行為当該飛行の方法及び当該行為を行う期間並びに当該行為に使用する無人航空機を特定するために必要な事項
- ホ
- 四安全確保上、環境保全上、社会生活上その他の支障を生ずることなく技術実証を行うために遵守すべき事項
- 五その他技術実証の実施のために必要な事項
3第一項及び前項第三号ホにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一自動車自動運転関係電波技術特殊仕様自動車若しくは遠隔自動走行に使用する自動車に開設する無線局又はこれらの無線局を通信の相手方とする無線局(電波法第六条第一項第四号イに規定する人工衛星局、同号ロに規定する船舶の無線局、船舶地球局、航空機の無線局及び航空機地球局並びに同条第二項に規定する基幹放送局(第十二項第四号において単に「基幹放送局」という。)(次号から第四号までにおいて「人工衛星局等」という。)を除く。)に係る技術であって、特殊仕様自動車運行又は遠隔自動走行に用いるものをいう。
- 二無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術無人航空機に開設する無線局又は当該無線局を通信の相手方とする無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術であって、前項第三号ハ又はニに掲げる行為に用いるものをいう。
- 三特殊仕様自動車等応用関係電波技術特殊仕様自動車又は遠隔自動走行に使用する自動車を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術(第一号に規定する自動車自動運転関係電波技術を除く。)であって、総務省令で定めるものをいう。
- 四無人航空機応用関係電波技術無人航空機を用いる事業活動に用いる無線局(人工衛星局等を除く。)に係る技術(第二号に規定する無人航空機遠隔操作自動操縦関係電波技術を除く。)であって、総務省令で定めるものをいう。
4国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画を定めようとする場合において、当該技術実証区域計画に係る技術実証が次の各号に掲げる行為のいずれかを含むものであるときは、当該技術実証区域計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
- 一
- 二遠隔自動走行第二項第三号ロ(1)の場所を管轄する警察署長(当該場所が同一の都道府県公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの場所を管轄する警察署長。以下この条において「所轄警察署長」という。)
- 三第二項第三号ハ又はニに掲げる行為国土交通大臣
- 四第二項第三号ホに掲げる行為総務大臣
5国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画を定めようとする場合において、必要があると認めるときは、実証事業者として当該技術実証区域計画に定めようとする者に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。
6第四項各号に定める者は、国家戦略特別区域会議に対し、同項の同意をするか否かの判断をするために必要な情報の提供を求めることができる。
7管轄地方運輸局長は、特殊仕様自動車運行に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る技術実証区域計画に従って特殊仕様自動車運行を行うならば保安上又は公害防止その他の環境保全上の支障が生じないと認めるときは、同項の同意をするとともに、装置基準のうち当該特殊仕様自動車にあっては適合することを要しないこととするものを指定するものとする。
8管轄地方運輸局長は、第四項の同意及び前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
9所轄警察署長は、遠隔自動走行に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る遠隔自動走行が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の同意をするものとする。
- 一当該遠隔自動走行が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
- 二当該遠隔自動走行が次項の規定により定められる条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
- 三当該遠隔自動走行が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上やむを得ないものであると認められるとき。
10所轄警察署長は、第四項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る遠隔自動走行が前項第一号に該当する場合を除き、当該遠隔自動走行について、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な条件を定めることができる。
11国土交通大臣は、第二項第三号ハ又はニに掲げる行為に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めるときは、同項の同意をするものとする。
12総務大臣は、第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画についての第四項の規定による協議があった場合において、当該協議に係る当該行為が次の各号のいずれにも適合しているときは、同項の同意をするものとする。
- 一当該行為に係る実証事業者として当該技術実証区域計画に定めようとする者が電波法第五条第三項各号のいずれかに該当する者でないこと。
- 二第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては、当該行為に係る技術実証区域計画に定めようとする無線設備の工事設計が電波法第三章に定める技術基準に適合すること。
- 三当該行為に係る技術実証区域計画に定めようとする周波数が、第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては電波法第七条第一項第二号の規定、第二項第三号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局に係るものにあっては同法第二十七条の四第一号の規定に適合すること。
- 四前三号に掲げるもののほか、第二項第三号ホ(1)に掲げる実験等無線局にあっては電波法第七条第一項第四号の総務省令で定める無線局(基幹放送局を除く。)の開設の根本的基準、第二項第三号ホ(2)又は(3)に掲げる実験等無線局にあっては同法第二十七条の四第三号の総務省令で定める特定無線局の開設の根本的基準に合致すること。
13総務大臣は、第四項の同意をする場合において、必要があると認めるときは、当該同意に係る第二項第三号ホに掲げる行為について、条件を定めることができる。この場合において、その条件は、技術実証を行う者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
14第四項から前項までの規定は、認定技術実証区域計画の変更について準用する。
15道路交通法第百十四条の三の規定はこの条に規定する所轄警察署長の権限について、航空法第百三十七条第一項及び第二項の規定はこの条に規定する国土交通大臣の権限について、電波法第百四条の三第一項の規定はこの条に規定する総務大臣の権限について、それぞれ準用する。
16国家戦略特別区域会議は、第二項第三号ホに掲げる行為に係る技術実証区域計画について認定を受けたときは、速やかに、関係する区域を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長、関係する地方公共団体、関係する無線局の免許人等及び関係する電波法第五十六条第一項の規定により指定された受信設備を設置している者に対し、当該認定に係る認定技術実証区域計画の内容その他当該技術実証の適正な実施の確保のための連携に必要と認める事項を通知するものとする。
17内閣総理大臣は、第十一条第一項の規定によるほか、認定技術実証区域計画に定められた事項又は第十項若しくは第十三項の規定により定められた条件に違反して技術実証が行われたときは、当該認定技術実証区域計画に係る認定を取り消すことができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。
18内閣総理大臣は、技術実証区域計画の認定をしたとき、又は第十一条第一項若しくは前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を当該技術実証区域計画に係る第四項各号(第十四項において準用する場合を含む。)に定める者(第十五項において準用する道路交通法第百十四条の三、航空法第百三十七条第一項及び第二項又は電波法第百四条の三第一項の規定により当該者の権限を行う者を含む。)に通知しなければならない。
19国家戦略特別区域会議は、技術実証区域計画について認定を受けたときは、当該認定に係る認定技術実証区域計画に係る第十二条の規定による評価に資するため、当該認定技術実証区域計画に係る技術実証に関し優れた識見を有する者により構成される技術実証評価委員会を置くものとする。
20技術実証評価委員会は、前項に規定する技術実証の実施の状況について評価を行い、これに関し必要と認められる意見を国家戦略特別区域会議に述べるものとする。