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国家戦略特別区域法 第十二条 (認定区域計画の進捗状況に関する評価)

平成二十五年法律第百七号法律
(認定区域計画の進捗状況に関する評価)

第十二条

国家戦略特別区域会議は、内閣府令で定めるところにより、認定区域計画の進捗状況について、定期的に評価を行うとともに、その結果について、内閣総理大臣に報告しなければならない。

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