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国家戦略特別区域法施行規則
平成二十六年内閣府令第二十号
府省令
· 条文 38 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第二条第二項第二号の内閣府令で定める事業)
第一条の二
(令第一条第一号で定める方法等)
第二条
(公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)
第三条
(事業実施計画の提出)
第三条の二
第四条
(区域計画の認定の申請)
第五条
(特定事業の内容等の公表)
第六条
(特定事業の実施主体としての申出)
第六条の二
(公示の方法)
第七条
(区域計画の変更の認定の申請)
第八条
(法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)
第九条
(認定区域計画の進捗状況に関する評価)
第十条
(法第二十七条の二の内閣府令で定める特定事業)
第十条の二
(法第二十七条の二の内閣府令で定める要件)
第十一条
(報告書の提出時期及び手続)
第十一条の二
(法第二十七条の三の内閣府令で定める特定事業)
第十一条の三
(法第二十七条の三の内閣府令で定める要件)
第十一条の四
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
第十一条の五
(報告書の提出時期及び手続)
第十二条
(法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)
第十三条
(法第二十七条の五の内閣府令で定める特定事業)
第十四条
(法第二十七条の五の内閣府令で定める要件)
第十五条
(国家戦略特別区域担当大臣の指定に係る手続等)
第十六条
(報告書の提出時期及び手続)
第十七条
(指定会社に係る株式の払込みの確認等)
第十八条
(法第二十八条第一項の内閣府令で定める金融機関)
第十九条
(法第二十八条第一項の指定金融機関の要件)
第二十条
(第一条第二号に掲げる事業に係る利子補給契約の優先)
第二十一条
(法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法)
第二十二条
(法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間)
第二十三条
(国家戦略特区支援利子補給金の支給)
第二十四条
(法第二十八条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)
第二十五条
(安全管理に関する確認の申請及び確認)
第二十六条
(安全管理に関する変更に係る確認の申請及び確認)
第二十七条
(国の機関等に対するデータの提供の求めの申請)
第二十八条
(地方公共団体に対するデータの提供の求めの申請)
第二十九条
(新たな規制の特例措置の求めに係る手続)
第三十条