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国家戦略特別区域法施行規則 第二十一条 (法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法)

第二十一条

第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。

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