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国家戦略特別区域法施行規則 第十二条 (法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)

平成二十六年内閣府令第二十号府省令
(法第二十七条の四の内閣府令で定める事業)

第十二条

第二十七条の四の内閣府令で定める事業は、次に掲げる要件の全てを満たす事業とする。

  1. 当該事業の施行される土地の区域の面積が五百平方メートル以上であること。
  2. 次のいずれかに該当する事業
    1. 次に掲げる公益的施設のうち二以上((10)及び(11)に掲げる公益的施設にあっては、一以上)の整備を含む事業であって、法第十五条第十六条第二十条第二十一条から第二十四条まで及び第二十五条の規定による規制の特例措置の適用を受けるものであること。
    2. 専らイに掲げる公益的施設(当該公益的施設に付随する施設を含む。)の用に供する建築物又は構築物の整備を行う事業であること。

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