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国家戦略特別区域法 第十五条 (建築基準法の特例)

平成二十五年法律第百七号法律
(建築基準法の特例)

第十五条

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十九条第二項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の特別用途地区(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第二号に掲げる特別用途地区をいう。次項において同じ。)内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた地方公共団体に対する建築基準法第四十九条第二項の承認があったものとみなす。

2前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略建築物整備事業に係る特別用途地区について建築基準法第四十九条第二項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(国家戦略特別区域限定保育士の欠格事由に関する経過措置)
附則

第八条の規定による改正後の国家戦略特別区域法第十二条の五第四項(第一号を除く。)の規定は、第三号施行日以後の行為により同項各号(第一号を除く。)に該当する者について適用し、第三号施行日前の行為に係る欠格事由については、なお従前の例による。

(旧試験合格者等に関する経過措置)
附則

施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第六項の規定によりこの法律の施行の日前に実施された国家戦略特別区域限定保育士試験又は前条の規定によりなお従前の例により同日以後に実施された国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者(次項において「旧試験合格者」という。)及びこれらの国家戦略特別区域限定保育士試験に係る特区地方公共団体については、施行日前国家戦略特別区域法第十二条の五第一項、第二項、第四項、第五項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第七項、第九項、第十項、第十一項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十五項、第十六項及び第十九項並びに準用旧児童福祉法(同条第八項(同条第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正前の児童福祉法をいう。以下同じ。)第八条第一項及び第九項、第十八条の十八から第十八条の二十の三まで、第十八条の二十一、第十八条の二十二並びに第四十八条の四第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2旧試験合格者についての第一条の規定による改正後の児童福祉法(以下この項において「施行日新児童福祉法」という。)第十八条の五、第十八条の十九第一項、第十八条の二十の二(施行日新児童福祉法第十八条の三十三第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第十八条の二十八第一項、第十八条の三十四第一項及び第十八条の三十六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる施行日新児童福祉法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3旧国家戦略特別区域限定保育士登録(第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる準用旧児童福祉法第十八条の十八第一項の登録をいう。)を受けている者についての次の各号に掲げる規定の適用については、当該各号に定める規定中「同法第十八条の二十七第一項に規定する認定地方公共団体の」とあるのは「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十九号)附則第十四条に規定する」と、「同法第十八条の十八第一項」とあるのは「同項」と、「認定地方公共団体の長による同法第十八条の二十八第一項の登録」とあるのは「区域を管轄する同条に規定する特区地方公共団体の長による同法附則第十五条第三項に規定する旧国家戦略特別区域限定保育士登録」とする。

  1. 第七条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第十五条第一項及び第四項並びに第四十条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)同法第十五条第一項
  2. 第九条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律附則第五条第一項同項
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