第十六条
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、第一条のうち国家戦略特別区域法第二十四条の次に三条を加える改正規定(第二十四条の二に係る部分に限る。)中「一般労働者派遣事業」とあるのは「労働者派遣事業」と、「第二条第四号」とあるのは「第二条第三号」とし、前条の規定は、適用しない。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、第一条のうち国家戦略特別区域法第二十四条の次に三条を加える改正規定(第二十四条の二に係る部分に限る。)中「一般労働者派遣事業」とあるのは「労働者派遣事業」と、「第二条第四号」とあるのは「第二条第三号」とし、前条の規定は、適用しない。
国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略住宅整備事業(建築基準法第五十二条第一項の規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な住宅の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、その全部又は一部を住宅の用途に供する建築物であって次に掲げる要件のいずれにも該当するものについては、その全部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた次項第二号の数値を、その一部を住宅の用途に供するものにあっては当該区域計画に定められた同項第三号の算出方法により算出した数値を同法第五十二条第一項第二号又は第三号に定める数値とみなして、同項及び同条第三項から第七項までの規定を適用する。ただし、当該建築物が同条第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。次項及び第五項において同じ。)は、当該区域計画に定められた次項第二号の数値以下でなければならない。
2前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略住宅整備事業に係る次に掲げる事項を定めるものとする。
3前項各号に掲げる事項は、交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないよう定めなければならない。
4第二項第一号の区域は、都市計画法第八条第一項第一号に掲げる第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域若しくは準工業地域(同項第二号の四に掲げる高層住居誘導地区を除く。)内又は同項第一号に掲げる商業地域内に定めなければならない。
5第二項第三号の算出方法は、当該建築物の容積率の最高限度の数値が同項第二号の数値未満であって当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じたものとなるよう定めなければならない。
6国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略住宅整備事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略住宅整備事業に関する事項について、当該区域計画に定めようとする第二項第一号の区域を管轄する都道府県の都道府県都市計画審議会(当該区域が市町村都市計画審議会が置かれている市町村(建築基準法第四条第一項又は第二項の規定により建築主事を置いた市町村に限る。)の区域内にある場合にあっては、当該市町村都市計画審議会)に付議し、その議を経なければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
準用旧児童福祉法第十八条の八第三項及び第十八条の十一第一項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験委員並びに準用旧児童福祉法第十八条の九第一項に規定する指定試験機関(次項において「指定試験機関」という。)の役員及び職員並びにこれらの職にあった者に係るその行った同条第一項に規定する試験事務(以下この条において「試験事務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務を含む。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2指定試験機関が行った試験事務に係る処分又はその不作為に関する審査請求(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における試験事務に係るものを含む。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。