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国家戦略特別区域法 第十六条の二

平成二十五年法律第百七号法律

第十六条の二

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業(建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で同法第四十八条第一項から第七項までの規定による制限を緩和することにより、国家戦略特別区域内の地区計画等(都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいい、同法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画を除く。次項において同じ。)の区域内において、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために必要な建築物の整備を促進する事業をいう。以下この条及び別表の四の二の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村に対する建築基準法第六十八条の二第五項の承認があったものとみなす。

2前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業を実施する区域及び国家戦略特別区域地区計画等建築物整備事業に係る地区計画等の区域について建築基準法第六十八条の二第五項の規定により同条第一項の規定に基づく条例で定めようとする同法第四十八条第一項から第七項までの規定による制限の緩和の内容を定めるものとする。

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