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国家戦略特別区域法
平成二十五年法律第百七号
法律
· 条文 87 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義等)
第三条
(基本理念)
第四条
(関連する施策との連携)
第五条
第六条
(区域方針)
第七条
(国家戦略特別区域会議)
第八条
(区域計画の認定)
第九条
(認定区域計画の変更)
第十条
(構造改革特別区域法の特定事業)
第十一条
(認定の取消し)
第十二条
(認定区域計画の進捗状況に関する評価)
第十二条の二
(公証人法の特例)
第十二条の三
(学校教育法等の特例)
第十三条
(旅館業法の特例)
第十四条
(医療法の特例)
第十四条の二
第十五条
(建築基準法の特例)
第十六条
第十六条の二
第十六条の二の二
(道路運送法の特例)
第十六条の三
(国有林野の管理経営に関する法律の特例)
第十六条の四
(出入国管理及び難民認定法の特例)
第十六条の五
第十六条の六
第十六条の七
第十七条
(道路法の特例)
第十八条
第十九条
(農地法等の特例)
第十九条の二
(国家公務員退職手当法の特例)
第二十条
(土地区画整理法の特例)
第二十条の二
(工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)
第二十一条
(都市計画法の特例)
第二十二条
第二十三条
第二十四条
(都市再開発法の特例)
第二十四条の二
(外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の特例)
第二十四条の三
(中心市街地の活性化に関する法律の特例)
第二十五条
(都市再生特別措置法の特例)
第二十五条の二
(革新的な産業技術の有効性の実証に係る道路運送車両法等の特例)
第二十五条の三
第二十五条の四
第二十五条の五
第二十五条の六
第二十六条
(政令等で規定された規制の特例措置)
第二十七条
(地方公共団体の事務に関する規制についての条例による特例措置)
第二十七条の二
(課税の特例)
第二十七条の三
第二十七条の四
第二十七条の五
第二十七条の六
(財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
第二十八条
(国家戦略特区支援利子補給金の支給)
第二十八条の二
(国の機関等に対するデータの提供の求め)
第二十八条の三
(地方公共団体に対するデータの提供の求め)
第二十八条の四
(新たな規制の特例措置の求め)
第二十九条
(設置)
第三十条
(所掌事務)
第三十一条
(組織)
第三十二条
(議長)
第三十三条
(議員)
第三十四条
(議員の任期)
第三十五条
(資料提出の要求等)
第三十六条
(政令への委任)
第三十六条の二
(新たに法人を設立しようとする者に対する援助)
第三十六条の三
(創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保のための創業者等に対する援助)
第三十七条
(個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助)
第三十七条の二
(情報通信技術を利用した事業場外勤務の活用のための事業主等に対する援助)
第三十七条の三
(海外における事業の展開のために外国人を雇用しようとする事業主に対する援助)
第三十七条の四
(民間事業者との連携による出入国に必要な手続の迅速かつ効率的な実施)
第三十七条の五
(我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品又は役務の海外における需要の開拓に関する活動の促進)
第三十七条の六
(革新的な医薬品等の迅速かつ効率的な開発等を促進するための医療関係者等に対する援助)
第三十七条の七
(自動車の自動運転等の有効性の実証を行う事業活動に対する援助)
第三十七条の八
(情報システム相互の連携を確保するための基盤に係る規格の整備及び互換性の確保に関する援助)
第三十八条
(構造改革特別区域において実施される事業との連携)
第三十九条
(主務省令)
第四十条
(命令への委任)
第四十一条
(経過措置)
第七十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百十四条
(罰則に関する経過措置)
第百十五条
(政令への委任)
第五十七条
(処分等に関する経過措置)
第五十八条
(命令の効力に関する経過措置)
第五十九条
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十条
(政令への委任)
第四十三条
(政令への委任)
第四十五条
(罰則に関する経過措置)
第四十六条
(その他の経過措置の政令への委任)
別表
別表
(e-Gov)