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国家戦略特別区域法 第三十六条の三 (創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保のための創業者等に対する援助)

平成二十五年法律第百七号法律
(創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保のための創業者等に対する援助)

第三十六条の三

国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、創業者が行う事業の実施に必要な人材の確保を支援することにより、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、創業者又は創業者に使用されることを希望する国の行政機関の職員、地方公共団体の職員、民間企業の従業員その他の者に対する採用又は就職の援助を行うものとする。

2前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により国及び関係地方公共団体が援助を行う場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

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