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国家戦略特別区域法 第三十七条 (個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助)

平成二十五年法律第百七号法律
(個別労働関係紛争の未然防止等のための事業主に対する援助)

第三十七条

国は、国家戦略特別区域において、個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第一条に規定する個別労働関係紛争をいう。次項において同じ。)を未然に防止すること等により、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに事業所を設置して新たに労働者を雇い入れる外国会社その他の事業主に対する情報の提供、相談、助言その他の援助を行うものとする。

2前項に規定する情報の提供、相談及び助言は、事業主の要請に応じて雇用指針(個別労働関係紛争を未然に防止するため、労働契約に係る判例を分析し、及び分類することにより作成する雇用管理及び労働契約の在り方に関する指針であって、会議の意見を聴いて作成するものをいう。)を踏まえて行うものを含むものでなければならない。

3第三十六条の二第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により国が援助を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中「、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長」とあるのは「及び関係行政機関の長」と、同条第二項中「前項」とあり、及び同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十七条第一項」と読み替えるものとする。

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(国家戦略特別区域法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二号施行日前に前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法(以下この条において「旧国家戦略特別区域法」という。)第二十条の四第一項の規定により第九条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の障害者雇用促進法第四十五条の三第二項に規定する事業協同組合等とみなして同条第一項の認定を受けた旧国家戦略特別区域法第二十条の四第一項に規定する特定有限責任事業組合は、第二号施行日において、第二号改正後障害者雇用促進法第四十五条の三第一項の認定を受けた同条第二項に規定する特定有限責任事業組合とみなして、同条第七項の規定を適用する。

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