(所掌事務)
第三十条
会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国家戦略特別区域の指定に関し、第二条第六項に規定する事項を処理すること。
- 二
- 三
- 四
- 五
- 六
- 七新たな規制の特例措置の求めに関し、第二十八条の四第六項及び第十一項に規定する事項を処理すること。
- 八第三十七条第二項に規定する雇用指針に関し、同項に規定する事項を処理すること。
- 九前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成の推進に関する重要事項について調査審議すること。
- 十前各号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。
2会議は、前項第七号に掲げる事務に関し必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができる。
3会議は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
4内閣総理大臣又は関係行政機関の長は、第二項の規定による勧告を受けて講じた措置について会議に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長が行う通知は、内閣総理大臣を通じて行うものとする。