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国家戦略特別区域法 第十六条の五

平成二十五年法律第百七号法律

第十六条の五

国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業(国家戦略特別区域内において農業支援活動(農作業に従事し、又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事することにより、農業経営を行う者を支援する活動をいう。以下この項において同じ。)を行う外国人(農業に関する知識経験その他の事項について農業支援活動に従事するために必要なものとして政令で定める要件を満たすものに限る。以下この条において同じ。)を、本邦の公私の機関(第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていることその他の農業支援活動を行う外国人の受入れを適正かつ確実に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものに限る。以下この項及び第三項において「特定機関」という。)が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。第三項及び別表の四の五の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定農業支援活動(特定機関との雇用契約に基づいて、国家戦略特別区域内に限って行う農業支援活動をいう。以下この項及び次項において同じ。)を行うものとして、入管法第七条の二第一項の申請があった場合には、当該特定農業支援活動を入管法第七条第一項第二号に規定する入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなして、在留資格認定証明書を交付することができる。

2外国人が前項の規定により交付された在留資格認定証明書を提出して入管法第六条第二項の申請をした場合における入管法第七条第一項第二号の規定の適用については、当該申請に係る特定農業支援活動を入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣があらかじめ告示をもって定めるものに該当するものとみなす。

3内閣総理大臣は、国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業に関して、受け入れる外国人に対する研修の実施及び情報の提供、関係行政機関との連携の確保その他のその適正かつ確実な実施を図るために特定機関その他関係者が講ずべき措置を定めた指針を作成するものとする。

4前条第四項から第六項までの規定は、前項に規定する指針について準用する。

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