(法第十六条の五第一項の政令で定める基準)
第二十一条
法第十六条の五第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一法第十六条の五第三項に規定する指針に照らして必要な措置を講じていること。
- 二国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。
- 三前号に掲げるもののほか、事業実績又は人的構成に照らして国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正かつ確実に遂行するために必要な能力が十分であること。
- 四次のいずれにも該当しない者であること。
- イ第十八条第四号イからニまで又はヘからチまでのいずれかに該当する者
- ロ心身の故障により国家戦略特別区域農業支援外国人受入事業を適正に行うことができない者として法務省令・厚生労働省令で定めるもの
- ハ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人がイ、ロ又はニのいずれかに該当するもの
- ニ法人であって、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があるもの
- ホ暴力団員等がその事業活動を支配する者
- イ