(法第十六条の六第一項の政令で定める基準)
第二十二条
法第十六条の六第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一本邦に上陸しようとする外国人が行おうとする創業活動が、次のいずれにも該当するものであることについて、法務省令で定めるところにより、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体であって、当該創業活動に係る国家戦略特別区域の全部又は一部を管轄するものの確認を受けていること。
- イ当該創業活動が当該国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであること。
- ロ当該創業活動に係る事業の計画が適正かつ確実なものであること。
- ハ当該創業活動に係る事業の規模が次のいずれかに該当すると見込まれるものであること。
- ニ当該創業活動に係る事業に係る事業所を当該外国人の上陸後六月以内に当該国家戦略特別区域内に有することとなる見込みがあること。
- イ
- 二当該外国人の申請に係る創業活動に係る事業の全部又は一部が当該国家戦略特別区域において行われるものであること。