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国家戦略特別区域法施行令
平成二十六年政令第九十九号
政令
· 条文 24 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第二条第二項第三号の政令で定める基準)
第一条の二
(国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)
第二条
(法第十条第一項各号に掲げる事項を記載した区域計画について構造改革特別区域法施行令を適用する場合の読替え)
第三条
(法第十二条の三第一項の政令で定める基準)
第四条
(学校教育法等の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)
第十三条
(法第十三条第一項の政令で定める要件)
第十四条
(法第十四条第一項の政令で定める申請)
第十五条
(法第十四条の二の政令で定める基準)
第十六条
(法第十六条の四第一項の政令で定める業務)
第十七条
(法第十六条の四第一項の政令で定める要件)
第十八条
(法第十六条の四第一項の政令で定める基準)
第十九条
(法第十六条の五第一項の政令で定める作業)
第二十条
(法第十六条の五第一項の政令で定める要件)
第二十一条
(法第十六条の五第一項の政令で定める基準)
第二十二条
(法第十六条の六第一項の政令で定める基準)
第二十三条
(法第十六条の七第一項の政令で定める基準)
第二十四条
(法第十七条第一項の政令で定める施設等)
第二十五条
(安全かつ円滑な交通を確保するために必要な基準)
第二十六条
(法第十九条の二第四項第二号の利息に相当する額)
第二十七条
(国家戦略土地区画整理事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)
第二十八条
(国家戦略都市計画施設整備事業の実施主体に対するみなし認可等)
第二十九条
(国家戦略市街地再開発事業に係る事業計画等の縦覧及び意見書の内容の審査)
第三十条
(独立行政法人に準ずる者)
第七条
(罰則に関する経過措置)
別表
別表
(e-Gov)