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国家戦略特別区域法施行令 第二十四条 (法第十七条第一項の政令で定める施設等)

平成二十六年政令第九十九号政令
(法第十七条第一項の政令で定める施設等)

第二十四条

第十七条第一項の政令で定める施設等は、次に掲げるものとする。

  1. 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
  2. 標識又はベンチ、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
  3. 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
  4. 道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
  5. 次に掲げるもので、競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し(国際的な経済活動に関連する相当数の居住者、来訪者又は滞在者の参加が見込まれるものに限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの
    1. 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物
    2. 露店、商品置場その他これらに類する施設
    3. 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

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