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国家戦略特別区域法施行令 第二十三条 (法第十六条の七第一項の政令で定める基準)

平成二十六年政令第九十九号政令
(法第十六条の七第一項の政令で定める基準)

第二十三条

第十六条の七第一項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 本邦に上陸しようとする外国人が、対象海外需要開拓支援等活動に係る業務に必要な知識、技術又は技能を有していることを示すものとして内閣総理大臣及び法務大臣が関係行政機関の長と協議して告示で定める資格又は実績を有する者であること。
  2. 当該外国人に対する報酬の額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること。
  3. 当該外国人の申請に係る対象海外需要開拓支援等活動の全部又は一部が当該国家戦略特別区域において行われるものであること。

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