(自転車駐車器具の占用の場所に関する基準)
第十一条の十
法第三十二条第二項第三号に掲げる事項についての第七条第十二号に規定する自転車を駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具(以下この条において「自転車駐車器具」という。)に関する法第三十三条第一項の政令で定める基準は、次のいずれにも適合する場所であることとする。
- 一車道以外の道路の部分(分離帯、ロータリーその他これらに類する道路の部分を除く。次条第一項第一号において同じ。)であること。
- 二
2前項に定めるもののほか、同項の基準については、第十条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同条第一号中「地上(」とあるのは「地面(」と、「地上を」とあるのは「地面を」と、「次のいずれにも適合する場所(特定連結路附属地の地上に設ける場合にあつては、ロ及びハのいずれにも適合する場所)」とあるのは「ロ及びハのいずれにも適合する場所」と読み替えるものとする。