(歩行者利便増進施設等)
第十六条の三
法第三十三条第二項第四号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。
- 一広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
- 二ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの
- 三標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの
- 四食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの
- 五第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
- 六次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの
- イ広告塔その他これに類する工作物
- ロ露店、商品置場その他これらに類する施設
- ハ看板、旗ざお、幕及びアーチ
- イ