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道路法施行令 第十六条の三 (歩行者利便増進施設等)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(歩行者利便増進施設等)

第十六条の三

第三十三条第二項第四号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。

  1. 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの
  2. ベンチ、街灯その他これらに類する工作物で歩行者の利便の増進に資するもの
  3. 標識、旗ざお、幕又はアーチで歩行者の利便の増進に資するもの
  4. 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で歩行者の利便の増進に資するもの
  5. 第十一条の十第一項に規定する自転車駐車器具で自転車を賃貸する事業の用に供するもの
  6. 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催しのため設けられ、かつ、歩行者の利便の増進に資するもの
    1. 広告塔その他これに類する工作物
    2. 露店、商品置場その他これらに類する施設
    3. 看板、旗ざお、幕及びアーチ

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