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道路法施行令 第十六条の四 (災害応急対策に資する工作物又は施設)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(災害応急対策に資する工作物又は施設)

第十六条の四

第三十三条第二項第五号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。

  1. 広告塔、通信設備、街灯その他これらに類する工作物又は看板であつて、災害時において住民その他の者(次号及び第三十五条の七において「住民等」という。)に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
  2. 次に掲げるもので、災害時において住民等に対する物資又は電力の供給の用に供することができるもの
    1. ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
    2. 貯水槽その他これに類する施設
    3. 第七条第二号又は第八号に掲げる工作物又は施設
  3. 第七条第十五号に掲げる施設

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