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道路法施行令 第十七条 (道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(道路の管理上当該道路の区域内に設けることが必要な工作物又は施設)

第十七条

第三十三条第二項第六号の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。

  1. 歩行者の休憩の用に供するベンチ又はその上屋
  2. 花壇その他道路の緑化のための施設
  3. 高架の道路の路面下に設ける自転車駐車場であつて、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和五十五年法律第八十七号)第七条第一項に規定する総合計画にその整備に関する事業の概要が定められたもの

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