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自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律 第七条 (総合計画)

昭和五十五年法律第八十七号法律
(総合計画)

第七条

市町村は、第五条第一項に規定する地域において自転車等の駐車対策を総合的かつ計画的に推進するため、自転車等駐車対策協議会の意見を聴いて、自転車等の駐車対策に関する総合計画(以下「総合計画」という。)を定めることができる。

2総合計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 総合計画の対象とする区域
  2. 総合計画の目標及び期間
  3. 自転車等駐車場の整備の目標量及び主要な自転車等駐車場の配置、規模、設置主体等その整備に関する事業の概要
  4. 第五条第二項の規定により自転車等駐車場の設置に協力すべき鉄道事業者(以下「設置協力鉄道事業者」という。)の講ずる措置
  5. 放置自転車等の整理、撤去等及び撤去した自転車等の保管、処分等の実施方針
  6. 自転車等の正しい駐車方法の啓発に関する事項
  7. 自転車等駐車場の利用の調整に関する措置その他自転車等の駐車対策について必要な事項

3総合計画は、都市計画その他法律の規定による地域の交通に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。

4市町村は、総合計画を定めるに当たつては、第二項第三号に掲げる事項のうち主要な自転車等駐車場の整備に関する事業の概要については当該自転車等駐車場の設置主体となる者(第五条第四項の規定に基づく条例で定めるところにより自転車等駐車場の設置主体となる者を除く。)と、第二項第四号に掲げる事項については当該事項に係る設置協力鉄道事業者となる者と協議しなければならない。

5市町村は、総合計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前各項の規定は、総合計画の変更について準用する。

7総合計画において第二項第三号の主要な自転車等駐車場の設置主体となつた者及び同項第四号の設置協力鉄道事業者となつた者は、総合計画に従つて必要な措置を講じなければならない。

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