(道路外災害応急対策施設)
第三十五条の七
法第四十八条の二十九の六第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。
- 一広告塔、看板、街灯その他これらに類する工作物であつて、災害時において住民等に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
- 二ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
- 三食事施設、購買施設その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等の支援に係る物資(次号において「支援物資」という。)の供給の用に供することができるもの
- 四事務所、店舗、広場、公園その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等若しくは災害応急対策に従事する者の利用又は支援物資の保管の用に供することができるもの