条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行令 第三十五条の七 (道路外災害応急対策施設)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(道路外災害応急対策施設)

第三十五条の七

第四十八条の二十九の六第一項の政令で定める工作物又は施設は、次に掲げるものとする。

  1. 広告塔、看板、街灯その他これらに類する工作物であつて、災害時において住民等に対する災害情報の伝達の用に供することができるもの
  2. ベンチその他これに類する工作物であつて、物資の保管その他災害応急対策の実施に資する機能を併せ有するもの
  3. 食事施設、購買施設その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等の支援に係る物資(次号において「支援物資」という。)の供給の用に供することができるもの
  4. 事務所、店舗、広場、公園その他これらに類する施設であつて、災害時において住民等若しくは災害応急対策に従事する者の利用又は支援物資の保管の用に供することができるもの

e-Gov法令検索で第三十五条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行令第三十五条の七(道路外災害応急対策施設)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条の六(歩行者利便増進改築等) 道路法施行令 目次 第三十五条の八(道路管理者の許可を要しない車両) →