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道路法施行令 第三十五条の六 (歩行者利便増進改築等)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(歩行者利便増進改築等)

第三十五条の六

第四十八条の二十二第一項の政令で定める歩行者利便増進道路の改築、維持若しくは修繕又は歩行者利便増進道路に附属する道路の附属物の新設若しくは改築は、次に掲げるものとする。

  1. 歩道、自転車道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路の改築、維持又は修繕(いずれも歩行者の滞留の用に供する部分に係るものに限る。)
  2. 道路の附属物である柵、駒止め、並木、街灯、自動車駐車場若しくは自転車駐車場、電線共同溝又はベンチ若しくはその上屋の新設又は改築
  3. 第一号に掲げる改築、維持又は修繕と併せて行う車道又は路肩の幅員の縮小その他の改築及び当該改築に係る車道又は路肩の維持又は修繕

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