(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築) 第三十五条の五 法第四十七条の十六第一項の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。一道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置二突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。)三横断歩道橋の設置 e-Gov法令検索で第三十五条の五を開く ↗