条文くん法令検索 AIに質問する

道路法施行令 第三十五条の五 (歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)

昭和二十七年政令第四百七十九号政令
(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)

第三十五条の五

第四十七条の十六第一項の政令で定める道路の改築は、次に掲げるものとする。

  1. 道路の附属物である自転車駐車場の道路上における設置
  2. 突角の切取り又は歩道の拡幅(いずれも道路の交差部分及びその付近の道路の部分におけるものに限る。)
  3. 横断歩道橋の設置

e-Gov法令検索で第三十五条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路法施行令第三十五条の五(歩行者の通行の安全の確保に資する道路の改築)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条の四(損失補償の裁決申請手続) 道路法施行令 目次 第三十五条の六(歩行者利便増進改築等) →