(損失補償の裁決申請手続)
第三十五条の四
法第四十四条第七項(法第六十九条第二項、第七十二条第二項、第七十五条第六項並びに第九十一条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は第七十条第四項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
- 一裁決申請者の氏名及び住所
- 二相手方の氏名及び住所
- 三損失の事実
- 四損失の補償の見積り及びその内訳
- 五協議の経過