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道路法 第六十九条 (損失の補償)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(損失の補償)

第六十九条

道路管理者は、第六十六条又は前条の規定による処分に因り損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2第四十四条第六項及び第七項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。

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