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道路法 第九十七条 (事務の区分)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(事務の区分)

第九十七条

この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(次項において「第一号法定受託事務」という。)とする。

  1. この法律の規定により都道府県、指定市又は第十七条第二項の規定により都道府県の同意を得た市(次項において「都道府県等」という。)が、指定区間外の国道の道路管理者として処理することとされている事務(第二十四条の二第一項及び第三項(第四十八条の三十五第三項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第五項から第七項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十七条の二第三項第四十八条の三十五第一項第四十九条第五十四条第一項同条第二項において準用する第十九条第二項第五十四条第三項において準用する第七条第六項第五十四条の二第一項同条第二項において準用する第十九条の二第二項第五十四条の二第三項において準用する第七条第六項第五十五条第一項同条第二項において準用する第二十条第三項第五十五条第三項において準用する第七条第六項第五十五条の二第五十八条第一項第五十九条第一項及び第三項、第六十条第六十一条第一項第六十九条第一項同条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項、第七十条第一項、第三項及び第四項、第七十一条第四項(道路監理員の任命に係る部分に限り、第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第一項第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十二条第二項において準用する第四十四条第六項及び第七項並びに第七十二条第三項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十三条第一項から第三項まで(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条第五項並びに同条第六項において準用する第四十四条第六項及び第七項(これらの規定を第九十一条第二項において準用する場合を含む。)、第八十五条第三項第九十一条第三項並びに同条第四項において準用する第四十四条第六項及び第七項の規定により処理することとされているものを除く。)及び指定区間外の国道を構成していた不用物件の管理者として処理することとされている事務(第九十五条第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処理することとされているものを除く。)
  2. 第十三条第二項の規定により都道府県又は指定市が処理することとされる事務(政令で定めるものを除く。)
  3. 第十七条第四項第四十八条の二十第三項及び第四十八条の二十二第一項の規定により国道に関して指定市以外の市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものを除く。)
  4. 第十七条第八項の規定により国道に関して都道府県が処理することとされている事務
  5. 第九十四条第五項第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務

2他の法律及びこれに基づく政令の規定により、都道府県等が指定区間外の国道の道路管理者又は道路管理者となるべき者として処理することとされている事務(費用の負担及び徴収に関するものを除く。)は、第一号法定受託事務とする。

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