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道路法 第十九条 (境界地の道路の管理)

昭和二十七年法律第百八十号法律
(境界地の道路の管理)

第十九条

地方公共団体の区域の境界に係る道路については、関係道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下同じ。)は、第十三条第一項及び第三項並びに第十五条から第十七条までの規定にかかわらず、協議して別にその管理の方法を定めることができる。

2前項の規定による協議が成立しない場合においては、関係道路管理者は、当該道路が都道府県の区域の境界に係るとき、又は関係道路管理者のいずれかが都道府県であるときは国土交通大臣に、その他のときは都道府県知事に裁定を申請することができる。

3第七条第六項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第七条第六項中「国土交通大臣」とあるのは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係道路管理者」と、「当該都道府県の議会の議決を経なければならない。」とあるのは「指定区間外の国道にあつては道路管理者である都道府県の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と読み替えるものとする。

4第二項及び前項において準用する第七条第六項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が裁定をした場合においては、第一項の規定の適用については、関係道路管理者の協議が成立したものとみなす。

5第一項の規定による協議が成立した場合(前項の規定により関係道路管理者の協議が成立したものとみなされる場合を含む。)においては、関係道路管理者は、成立した協議の内容を公示しなければならない。

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