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道路整備特別措置法 第三条 (高速道路の新設又は改築)

昭和三十一年法律第七号法律
(高速道路の新設又は改築)

第三条

会社は、機構と独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号。以下「機構法」という。)第十三条第一項に規定する協定(以下単に「協定」という。)を締結したときは、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第六条の規定、道路法第十二条第十五条第十六条第一項若しくは第二項本文、第十七条第一項から第三項まで若しくは第八十八条第二項の規定又は同法第十六条第二項ただし書若しくは第十九条第一項の規定に基づき成立した協議(同法第十六条第四項又は第十九条第四項の規定により成立したものとみなされる協議を含む。)による管理の方法の定めにかかわらず、当該協定に基づき国土交通大臣の許可を受けて、高速道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。

2会社は、前項の許可を受けようとするときは、協定その他国土交通省令で定める書類を添付して、当該協定の対象となる高速道路(当該高速道路について二以上の会社が協定を締結した場合には、当該協定に対応する高速道路の各部分)ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 高速道路の路線名
  2. 新設又は改築に係る工事の内容
  3. 収支予算の明細
  4. 料金の額及びその徴収期間

3会社は、第一項の許可を受けようとするときは、あらかじめ、申請に係る高速道路が、道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)外の一般国道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者と協議し、都道府県道又は道路法第七条第三項に規定する指定市(以下「指定市」という。)の市道である場合にあつては当該高速道路の道路管理者の同意を得なければならない。

4前項の規定により道路管理者が協議に応じ、又は同意をしようとするときは、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

5国土交通大臣は、第二項の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、第一項の許可をすることができる。

  1. 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。
  2. 申請に係る高速道路について、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。
  3. 申請に係る高速道路が高速自動車国道である場合にあつては、高速自動車国道法第五条第一項又は第三項に規定する整備計画に適合するものであること。
  4. 料金の額及びその徴収期間が、第二十三条に定める基準に適合するものであること。

6会社は、第一項の許可を受けた後、第二項第一号、第二号(国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

7第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。ただし、指定区間外の一般国道、都道府県道又は指定市の市道である部分とこれら以外の部分とで構成されている高速道路にあつては、指定区間外の一般国道、都道府県道又は指定市の市道である部分について第二項第一号、第二号(前項の国土交通省令で定める事項に係るものを除く。)又は第四号に掲げる事項を変更しようとする場合に限る。

8第五項の規定は、第六項の場合について準用する。

9会社は、第一項の許可を受けた後、第二項第二号(第六項の国土交通省令で定める事項に係るものに限る。)又は第三号に掲げる事項を変更しようとするときは、国土交通大臣に届け出なければならない。

10国土交通大臣は、第一項若しくは第六項の許可をしたとき、又は前項の規定による届出があつたときは、その旨を当該高速道路の道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)に通知しなければならない。

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(経過規定)
附則

この法律(以下「新法」という。)の施行の際現に旧法第三条第一項の規定により建設大臣が新設し、又は改築している道路については、公団が当該道路の新設又は改築を行うものとする。この場合において、旧法第三条第一項の規定に基き建設大臣が決定した当該道路の路線名及び工事の区間、工事方法並びに工事予算は、公団が新法第三条第一項の許可を受けた事項とみなして同法の規定を適用する。

2公団は、公団の成立の日から一年以内に、前項の規定により公団が新設し、又は改築する道路に係る工事の完成の予定年月日、収支予算の明細、料金及びその徴収期間について建設大臣の許可を受けなければならない。この場合において、建設大臣のした許可は、新法第三条第一項の許可とみなして同法の規定を適用する。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(政令への委任)

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の道路法及び第二条の規定による改正後の道路整備特別措置法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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