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道路整備特別措置法 第四十九条 (会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ)

昭和三十一年法律第七号法律
(会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ)

第四十九条

道路管理者(都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。)は、第三条第一項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路(機構法第十三条第二項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同条第三項に規定する地域路線網に属する高速道路を除き、都道府県道又は指定市の市道であるものに限る。以下この条において同じ。)につき、会社及び機構と協議し、かつ、国土交通大臣の許可を受けて、第十八条第一項の規定により、会社が新設し、又は改築している高速道路にあつては当該高速道路の新設又は改築及び料金の徴収を、その他の高速道路にあつては料金の徴収を自ら行うことができる。ただし、当該高速道路の新設又は改築に要する費用(当該道路管理者が、当該協議に基づき、会社が当該高速道路の新設又は改築に要した費用を支弁するのに要する費用を含む。)の全部又は一部が償還を要する場合以外の場合については、この限りでない。

2前項の規定により道路管理者が協議しようとするときは、あらかじめ、道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

3第一項の許可の申請は、当該引継ぎに係る高速道路を対象とする協定を添付して行わなければならない。

4国土交通大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合すると認める場合に限り、同項の許可をすることができる。

  1. 申請書に記載された事項が、協定の内容に適合すること。
  2. 申請に係る高速道路の引継ぎについて、機構が機構法第十四条第一項の業務実施計画の認可を受けていること。

5第一項の許可があつた場合には、当該高速道路に係る会社に対する第三条第一項の許可及び会社がした同条第九項の規定による届出に係る同条第二項各号に掲げる事項に係る第十八条第二項の規定による届出があつたものとみなし、会社が第二十四条第三項の規定により認可を受けて定めた通行方法は、当該道路管理者が同項の規定により認可を受けて定めた通行方法とみなし、会社がした第二十五条第一項の規定による公告は、当該道路管理者がした同条第二項の規定による公示とみなす。この場合において、当該高速道路に係る会社に対する第三条第一項の許可は、その効力を失うものとする。

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