条文くん法令検索 AIに質問する

道路整備特別措置法 第十八条 (有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)

昭和三十一年法律第七号法律
(有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)

第十八条

道路管理者(都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。)は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行者又は利用者がその通行又は利用により著しく利益を受けるものである場合に限り、条例で定めるところにより、当該道路を新設し、又は改築して、料金を徴収することができる。

2道路管理者は、前項の条例を制定したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書類及び設計図その他国土交通省令で定める書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

  1. 路線名及び工事の区間
  2. 工事方法及び工事予算
  3. 工事の着手及び完成の予定年月日
  4. 収支予算の明細
  5. 料金
  6. 料金の徴収期間

3道路管理者は、前項の規定による届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した書類及び必要な書面を添えて、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4国土交通大臣は、市町村(指定市を除く。)である有料道路管理者(第一項の規定により道路を新設し、又は改築して、料金を徴収する道路管理者をいう。以下同じ。)から第二項の規定による届出を受けたときは、当該届出に係る道路の路線名及び工事の区間並びに工事方法を当該道路の存する区域を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。前項の規定による道路の路線名、工事の区間又は工事方法の変更に係る届出を受けたときも、同様とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「道路整備特別措置法第十八条(有料道路管理者の行う道路の新設又は改築)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第十七条(地方道路公社による道路管理者の権限の代行) 道路整備特別措置法 目次 第十九条(有料道路管理者の行う料金の徴収の特例) →