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道路整備特別措置法 第二十七条 (道路の工事の検査)

昭和三十一年法律第七号法律
(道路の工事の検査)

第二十七条

会社等又は有料道路管理者は、第三条第一項第十条第一項若しくは第十二条第一項の規定による許可を受けた道路又は第十八条第二項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣(地方道路公社の行う工事のうち指定市の市道以外の市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るもの又は市町村(指定市を除く。)である有料道路管理者の行う工事にあつては、都道府県知事)の検査を受けなければならない。

2前項に規定する工事の検査は、国土交通省令で定めるところにより、同項に規定する工事の途中においても、行うことができる。

3国土交通大臣又は都道府県知事は、前二項の規定による検査の結果当該道路の構造が第三条第一項の許可、第十条第一項の許可又は第十二条第一項の許可を受けた工事方法に適合しないと認めるときは、それぞれ会社等に対し、当該道路の構造が当該許可を受けた工事方法に適合することとなるように工事方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

4国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による検査の結果当該道路の構造が第十八条第二項の規定による届出に係る同項第二号の工事方法に適合しないと認めるときは、当該道路の有料道路管理者に対して、当該道路の構造が当該届出に係る工事方法に適合することとなるように工事方法の変更その他必要な措置をとるべき旨の要求(都道府県知事にあつては、勧告)をすることができる。

5有料道路管理者は、国土交通大臣から前項の規定による要求を受けたときは、工事方法の変更その他必要な措置をとらなければならない。

6都道府県知事は、第一項又は第二項の規定に基づき検査をしたときはその結果を、第三項又は第四項の規定に基づき必要な措置をとるべきことを命じ、又はその旨の勧告をしたときはその内容及びこれらに従つて地方道路公社又は有料道路管理者がとつた措置を国土交通大臣に報告しなければならない。

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